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推進機構は特定の評価手法を定めることは行ってはおりません。したがって、評価の方法は、評価機関に任されていますが、基本的な手法は次のとおり、評価機関認証基準において定めています。 - 事業者調査
(1) 資料調査(概況調査) 事業所の運営状況を示す文書による調査 (2) 自己評価調査 評価機関が定めた評価項目により、事業所自らが実施する調査 (3) 訪問調査 評価機関が定めた評価項目により、複数の評価調査者が事業所を訪問し、実施する調査 2. 利用者調査 評価機関が定めた評価項目により、利用者や家族に対するアンケート又はヒアリング調査 評価機関は、事前に行った調査票による調査結果を集計・分析し、サービス事業者へ訪問調査を行います。 評価機関では、複数の調査者の合議により総合的に判断された調査結果を評価委員会の審査を経て、評価報告書としてまとめ、受審したサービス事業者に提出し、公表の了解を得ます。
了解を得た評価結果は、所定の様式で推進機構のホームページやWAM NET等で公表されます。
● 受審申込から受審に至る流れ(PDF) ● 評価手法及び評価決定プロセス(PDF)
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