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サービス事業者が第三者評価を受けるメリットは、次の事が考えられます。 - 評価結果に基づいてサービスの質の向上に向けた改善等の取り組みを効果的に行うことができる。
- サービス事業者では気付きにくい利用者の立場に立ったサービスを提供することができる。
- 職員の教育・研修の一環として評価を活用できる。
- 第三者評価を受審することによって、事業者自身が質の高いサービスを追及していることの証となる。
- サービスの特色や努力している部分を地域社会や利用者に適切に情報提供することができる。
- 他の事業者の評価結果を知る事により、優れた事例を学ぶ事ができる。
その結果、利用者にとっても福祉サービスの質に関する情報を得ることができ、自分に合ったサービス事業者を選ぶことで質の高いサービスを利用し、 自分らしい自立した生活を送ることにつながります。 監査の緩和要件ともなっています また、神奈川県では、第三者評価の受審が、サービスの質の向上に向けての積極的な取り組みであるとみなされ、運営に問題が見られない社会福祉法人については、定期指導監査の実施が4年に1回と、緩和される要件の一つとなっています。(詳しくはこちら)
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