| Q: | 質の高い福祉サービスとはどう言うもの? |
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| A: | 生活暦や価値観をふまえ、利用される方一人一人の生活状態や意向に合った、その人らしくいきいきと日常生活を送れるサービスをいいます。 利用される方の生活への意欲や希望を引き出しながら、本人の自己決定を尊重し、保健・医療・福祉サービスを総合的に利用するサービスを言います。 利用される方の立場を第一に考え、ご家族やご本人の身体状況をよく把握したサービスを言います。
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| Q: | 第三者評価は必ず受けなければならないか? |
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| A: | 義務化されているものではありません。サービス提供事業者の方の判断となりますが、サービスの質を向上するための有効な方策として、積極的に受けらることをお勧めします。 |
Q: | 評価結果に疑問があったらどうするの? |
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| A: | 最初に評価機関に申し出てください。評価機関で解決できないものなどで、推進機構に申し出をされた場合はについては、推進機構で対応いたします。 |
| Q: | 評価料金は誰が決め、誰が負担するの? |
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| A: | 評価料金は各評価機関が受審事業所の規模、採用する評価手法等に応じて決めます。負担は評価を受けるサービス提供事業者となります。 |
| Q: | 他の都道府県で同様の研修を受けたのですが、そのまま神奈川県で評価調査者になれますか? |
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| A: | かながわ福祉サービス第三者評価推進機構が実施する研修を修了しなければ、神奈川の評価調査者とはなれません。 また、横浜市及び川崎市の指定評価調査者となるには、推進機構に登録後、両市がそれぞれ実施する養成研修(試験あり)を修了する必要があります。 |
| Q: | 「指導・監査」を受けているから、第三者評価まで受けなくてもよいのでは? |
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| A: | 指導・監査は、事業者が守らなければならない最低基準を確認するものですから、「評価」とは区別され、第三者評価とは目的を異にしています。 |
| Q: | 「介護サービス情報の公表制度」とはどう違うの? |
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| A: | 介護サービス情報の公表制度は、利用者が介護サービス事業所を選択するための情報提供の仕組みですから、サービスの質の向上を目的とする、第三者評価とは異なります。 |
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