評価調査者に関するQ & A PDF 印刷 E-mail

  

評価調査者に関するQ&A   

Q1. 神奈川で評価調査者になるにあたり、福祉に関する資格や従事経験は必要ですか。

 

A.  神奈川では資格や福祉職の従事経験などは不問です。ただし、実際に評価調査者として活動を行うにあたって、評価機関では調査報告事務や連絡調整の効率化のために、パソコンによる文書(WordExcelなど)作成やe-メールの操作技術を習得している評価調査者を求めていますので、評価調査者としての活動を希望される場合は、パソコンスキルを身につけておかれることをお勧めします。

 

  

Q2. 神奈川県で第三者評価調査者になるにはどうすればよいでしょうか。

 

A.  本県で第三者評価調査者として活動するにあたっては、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構(以下、「推進機構」と略)が実施する養成研修(説明セミナー・基礎研修・実務研修)を修了(各研修に修了試験あり)し、推進機構に評価調査者登録を行うことが必要です。

 

  

Q3. 推進機構の評価調査者登録に有効期限はありますか

 

A.  推進機構での評価調査者登録の有効期間は3年間です(登録証発行の日から3年目に該当する年度の末日まで有効)。所定の登録更新研修を受講すれば、3年間単位で登録更新が可能です。なお、推進機構の評価調査者登録には登録料(10,000円)を納めていただくことが必要となります。

 

  

Q4.推進機構の養成研修を修了すれば、すぐ評価調査者として活動できますか。

 

A. 第三者評価調査者として活動するためには、推進機構に評価調査者登録をした後、「評価機関」に所属することが必要です。評価機関の所属にあたっての募集方法や採用条件は評価機関によって異なります。なお、横浜市、川崎市の両市では、それぞれ市内の事業者の第三者評価を実施するにあたって、市として評価機関を指定しています。従って、横浜、川崎両市での活動を希望する場合は、推進機構の養成研修を修了した後、各市が指定する評価機関に所属したうえで、市が実施する指定研修を修了することが必要となります。

 

  

Q5. 評価調査者の身分はどうなりますか。

 

A.  評価調査者の身分や雇用形態は評価機関ごとに異なります。委託契約や、登録制による雇用契約などが考えられます。

 

  

Q6. 現職として従事していますが、評価調査者活動に支障はありませんか。

 

A.  現に福祉サービス事業所に従事している場合、一部、評価調査者活動に制限がかかることがあります。詳しくは推進機構までお問い合わせください。

 

  

Q7. 評価調査者の報酬はいくらくらいですか。

 

A.  各評価機関が独自に定めています。雇用形態や身分保障とあわせて所属(予定)評価機関に事前に十分にご確認ください。

 

  

Q8. すでに他県で評価調査者の養成研修を修了していますが、他県で取得した評価調査者資格を使って、神奈川県で活動することはできますか。

 

A.  他県ですでに評価調査者として活動していても、本県で活動する場合は、本県の所定の養成研修を修了していただく必要があります。その理由は、他県と本県では第三者評価の手法や地域特性、福祉施設等(事業所)の特徴がそれぞれ異なっていること、また都道府県ごとの単独制度により事業が展開されていることなどがあげられます。

 

  

Q9. 評価機関に所属するにはどうしたらいいですか。

 

A.  推進機構に評価調査者登録をした後、①推進機構が提供する評価機関の基本情報を元にご自身で直接、希望の評価機関に問い合わせて交渉し雇用契約を結ぶ、②調査者登録の際に推進機構に提出していただく「評価調査者情報」(調査者のプロフィール)を評価機関に公開し(希望者のみ)、情報を閲覧した評価機関が条件の合致する調査者に連絡をとり、相互に条件があった場合は雇用契約を結ぶ、という2つの方法があります。所属後、各評価機関が行っている独自の研修を受講し、その後実際に調査活動に入ることになります。なお、複数の評価機関に所属することも可能ですが、評価機関によっては専属を求められる場合があります。

 

    

Q10. 県内にはどのような評価機関がありますか。

 

A.  平成20月現在で、推進機構が認証している評価機関とその詳細情報は推進機構の本HP(こちら)で公開しています。

 

  

Q11. 実際の評価結果を見てみたいのですが。

 

A.  各事業所の評価結果は本HPで公表しています。また、横浜市をはじめ各評価機関のHPでも評価結果を公表しています。評価結果の公表期間は3年間です。

 

  

Q12.第三者評価を受審している事業所としていない事業所があるようですが、受審は義務ではないのでしょうか。

 

A.  第三者評価の受審は義務化されてはいませんので、事業所の任意で行われます。このため、年間を通しての受審件数や時期などの見込みが立ちにくく、評価調査者の活動時期や件数もその時々によって異なることとなります。

 

  

Q13.推進機構の研修を修了して評価調査者登録をすれば、地域密着型サービスの外部評価調査員としての活動もできますか。

 

A.  本県では福祉サービス第三者評価と地域密着型サービス外部評価は、別の仕組みとして実施されています。このため、地域密着型サービス外部評価調査員として活動する場合は、神奈川県が選定する外部評価機関がそれぞれに実施する養成研修を修了し、外部評価機関に所属することが必要です。

 

  

Q14.第三者評価調査者の資格と介護サービスの情報の公表制度の調査員の資格とは、全く別の資格なのでしょうか。

 

A.  介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事業所に対し、利用者が事業所を選択しやすいよう一定の情報の開示を義務付けるもので、指定調査機関が事業所を訪問調査し(年1回)し、調査で確認した結果をすべて開示する仕組みです。

  第三者評価と介護サービスの情報の公表制度は制度の仕組みが異なりますので、資

  格はそれぞれの研修で取得していただくことになります。