推進機構設立までの経緯| 年月 | 活動内容 |
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| 平成9年 | 厚生省(当時)において検討が始まった「社会福祉基礎構造改革」において、その理念の1つである“信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上”を具体化する仕組みとして位置付けられました。 | | 平成10年 | 厚生労働省では、「社会福祉基礎構造改革」(中間まとめ)の提言を受けて、以後2年半にわたり次の内容を検討しました。 - サービスの提供過程、評価等のサービス内容に関する基準を設ける必要がある。
- 施設・設備や人員配置などの基準は、サービスの質の低下をきたさない様留意し、弾力化を図る必要がある。
- サービス内容の評価は、利用者の意見も取り入れた形で客観的に行われることが重要である。このため、専門的な第三者評価機関において行われることが重要である。
| | 平成13年3月 | 厚生労働省社会・援護局は、「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」を取りまとめました。 | | 平成13年5月 | 厚生労働省社会・援護局は、「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」(通知)を発出しました。 | | 平成14年7月 | 厚生労働省老健局は、痴呆性高齢者グループホームの外部評価を義務化しました。(老計発第0726002号厚生労働省老健局計画課長通知) | | 平成15年8月 | 神奈川県では、第三者評価の基本的な考え方や推進のあり方について検討するため、「福祉サービス第三者評価あり方検討会」を設置しました。 | | 平成16年3月 | 神奈川県で「福祉サービス第三者評価あり方検討会報告書」がまとめられました。そのなかで、第三者評価を推進するための中核的な組織として、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」の設立が提言されました。 | | 平成16年5月 | 厚生労働省は、都道府県あてに雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局の3局長名で「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」を発出し、第三者評価を推進するために、都道府県に第三者評価推進組織を設置することといたしました。 | | 平成16年6月 | 神奈川県における第三者評価を推進する組織として、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」を設立しました。 |
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