対象となるサービスとは PDF 印刷 E-mail

  推進機構では第三者評価の対象とする「福祉サービス」を次の各号のいずれかに該当するも

のとしています。

(1)     社会福祉法に定める社会福祉事業において提供されるサービス

(2)     介護保険法に定めるサービス(医療サービスを除く)

(3)     上記各号に準ずるもので、推進機構が認めるサービス

 

具体的に現在認証されている対象サービスは以下のとおりです。

 

 

児童分野

 ①保育所

 ②児童養護施設

 ③母子生活支援施設

 ④乳児院    

 ⑤横浜保育室

障害分野

 ①身体障害者更生施設(肢体不自由者、視覚害者、聴覚・言語障害者、内部障害者)

 ②身体障害者療護施設

 ③身体障害者入所授産施設

 ④身体障害者通所授産施設

 ⑤身体障害者小規模授産施設

 ⑥知的障害者入所更生施設

 ⑦知的障害者通所更生施設

 ⑧知的障害者入所授産施設

 ⑨知的障害者通所授産施設

 ⑩知的障害者小規模授産施設

 ⑪知的障害者通勤寮

 高齢分野

 ①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 ②介護老人保健施設(老人保健施設)

 ③養護老人ホーム

 ④通所介護

 ⑤短期入所生活介護

保護分野

 ①救護施設

 ②更生施設