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推進機構では第三者評価の対象とする「福祉サービス」を次の各号のいずれかに該当するも のとしています。 (1) 社会福祉法に定める社会福祉事業において提供されるサービス (2) 介護保険法に定めるサービス(医療サービスを除く) (3) 上記各号に準ずるもので、推進機構が認めるサービス 具体的に現在認証されている対象サービスは以下のとおりです。 児童分野 ①保育所 ②児童養護施設 ③母子生活支援施設 ④乳児院 ⑤横浜保育室 障害分野 ①身体障害者更生施設(肢体不自由者、視覚害者、聴覚・言語障害者、内部障害者) ②身体障害者療護施設 ③身体障害者入所授産施設 ④身体障害者通所授産施設 ⑤身体障害者小規模授産施設 ⑥知的障害者入所更生施設 ⑦知的障害者通所更生施設 ⑧知的障害者入所授産施設 ⑨知的障害者通所授産施設 ⑩知的障害者小規模授産施設 ⑪知的障害者通勤寮 高齢分野 ①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ②介護老人保健施設(老人保健施設) ③養護老人ホーム ④通所介護 ⑤短期入所生活介護 保護分野 ①救護施設 ②更生施設
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