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推進機構では第三者評価の対象とする「福祉サービス」を次の各号のいずれかに該当するも
のとしています。
(1) 社会福祉法に定める社会福祉事業において提供されるサービス
(2) 介護保険法に定めるサービス(医療サービスを除く)
(3) 上記各号に準ずるもので、推進機構が認めるサービス
具体的に現在認証されている対象サービスは以下のとおりです。
児童分野
①保育所
②児童養護施設
③母子生活支援施設
④乳児院
⑤情緒障害児短期治療施設
⑥横浜保育室
障害分野
障害者自立支援法に基づく次の福祉サービス
①療養介護
②生活介護
③施設入所支援
④自立訓練
⑤就労移行支援
⑥就労継続支援
⑦身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める福祉サービス(障害者自立支援法
移行前の施設)。
・身体障害者更生施設(肢体不自由者、視覚害者、聴覚・言語障害者、内部障害者)
・身体障害者療護施設
・身体障害者入所授産施設
・身体障害者通所授産施設
・身体障害者小規模授産施設
・知的障害者入所更生施設
・知的障害者通所更生施設
・知的障害者入所授産施設
・知的障害者通所授産施設
・知的障害者小規模授産施設
・知的障害者通勤寮
⑧横浜市地域療育センター
高齢分野
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
②介護老人保健施設(老人保健施設)
③養護老人ホーム
④通所介護
⑤短期入所生活介護
⑥訪問介護
⑦訪問入浴介護
⑧訪問看護
⑨特定施設入居者生活介護
⑩福祉用具貸与
⑪居宅介護支援
⑫軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)
保護分野
①救護施設
②更生施設
③婦人保護施設
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