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推進機構では、第三者評価の定義を次のように定めています。 - 第三者評価の定義
福祉サービス事業者でも利用者でもない(当該福祉サービスの当事者関係にない)第三者性を有する機関(=評価機関)が、 事業者・利用者・必要があればその家族に対する訪問・ヒアリング・アンケートなどによる調査に基づき、 事業者の提供するサービスの質を客観的な立場から総合的に評価することをいう。 福祉サービスの第三者評価は、「利用者(子供を含む)が自分に合った質の高い福祉サービスを選択、利用することにより個人の意思が尊重され、 生き生きと自分らしい自立した生活を送ることができるようになること」を目指すものです。 「第三者評価が利用者のための評価であること」から、推進機構では第三者評価の目的を次の2つとしました。 - 第三者評価の目的
- 1.福祉サービスの質の向上
第三者評価により、事業者のサービス改善等の取り組みを促進し、利用者が質の高いサービスを利用できるよう、サービスの質の向上をはかる。
2.福祉サービスの選択支援 第三者評価結果の公表により、事業者が提供するサービスの情報を提供し、利用者が自分に合った質の高いサービスを選択できるよう支援する。 この第三者評価は、権威づけや格付け(ランク付け)をすることが目的ではありません。「評価のための評価」や「評価結果がでたら終わり」ではなく、第三者評価を通じて、 事業者が自らのサービスの改善すべき点や優れている点に気づき、いっそうの質の向上につなげていくことが重要です。
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